管理組合法人の均等割り
先日、「平成29年マンション管理業界動向」にも掲載しましたが、4月1日の条例改正で大阪府では収益事業を行っていない管理組合法人に対する均等割りを減免対象に加える条例改正が行われました。
本県では、管理組合法人自体も少なく法人税といっても、まだ馴染みは薄いかもしれません。ですが、この改正は今後の管理組合運営を考える上で、大変重要な改正だったと考えています。
今回は、この改正に着目するため、管理組合に関する法人税についての説明は省略しますが、基本的には収益に対して課されるのが税金です。しかし、今回改正の対象となった「法人住民税の均等割」は、収益に関わらず法人として存在するだけで課される税金です。人間に課される住民税の均等割りと同じです。
この法人住民税の均等割りは、これまで条例で公益法人やNPO法人等は減免対象とされていました。今回、大阪府では新たに「管理組合法人」も減免対象に加えたということです。
では、実際に管理組合を法人にするとどのようなメリットがあるのか。これについて以下のものが挙げられます。
①法律関係の明確化(預金の名義人や不動産等の登記名義人になれる)
②組織運営の安定化
③法的手段の簡易迅速性
④理事長の負担軽減
⑤取引の安全と円滑化
⑥資金調達が容易になる
多くは以上のようなメリットが挙げられていますが、少し漠然としていて具体的に問題と直面しないとイメージしにくいかもしれません。
ですが、管理組合での隣地駐車場の購入や大規模修繕工事資金といった案件で、実際に①と⑥では管理組合の法人化が必要になった管理組合もあります。こういった場合にどうしても足かせとなっていたのが、収益がなくても課税される「均等割り」でした。
実際、管理組合も収益を目的とするのではなく、マンションという資産の維持管理を目的としていることが殆どだと思います。こういった団体の性質に着目して、今後改正の流れが進んでいくことを願っています。
※鹿児島県、鹿児島市は現時点では減免対象にはなっていません。
エム管理不動産
本県では、管理組合法人自体も少なく法人税といっても、まだ馴染みは薄いかもしれません。ですが、この改正は今後の管理組合運営を考える上で、大変重要な改正だったと考えています。
今回は、この改正に着目するため、管理組合に関する法人税についての説明は省略しますが、基本的には収益に対して課されるのが税金です。しかし、今回改正の対象となった「法人住民税の均等割」は、収益に関わらず法人として存在するだけで課される税金です。人間に課される住民税の均等割りと同じです。
この法人住民税の均等割りは、これまで条例で公益法人やNPO法人等は減免対象とされていました。今回、大阪府では新たに「管理組合法人」も減免対象に加えたということです。
では、実際に管理組合を法人にするとどのようなメリットがあるのか。これについて以下のものが挙げられます。
①法律関係の明確化(預金の名義人や不動産等の登記名義人になれる)
②組織運営の安定化
③法的手段の簡易迅速性
④理事長の負担軽減
⑤取引の安全と円滑化
⑥資金調達が容易になる
多くは以上のようなメリットが挙げられていますが、少し漠然としていて具体的に問題と直面しないとイメージしにくいかもしれません。
ですが、管理組合での隣地駐車場の購入や大規模修繕工事資金といった案件で、実際に①と⑥では管理組合の法人化が必要になった管理組合もあります。こういった場合にどうしても足かせとなっていたのが、収益がなくても課税される「均等割り」でした。
実際、管理組合も収益を目的とするのではなく、マンションという資産の維持管理を目的としていることが殆どだと思います。こういった団体の性質に着目して、今後改正の流れが進んでいくことを願っています。
※鹿児島県、鹿児島市は現時点では減免対象にはなっていません。
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