改正個人情報保護法 施行
5月30日に改正個人情報保護法が施行されます。改正によってこれまで適用除外とされてきた「過去6カ月以内に情報取扱量が5000人以下」の事業者にも個人情報保護法が適用されることとなります。小規模事業者でも、弊所のように営業活動を行っている事業者の場合には、業界団体等の通知文書等でも広く周知が図られていますので、問題はないと思いますが、盲点となりそうなのが、任意団体です。そのうち、私共、マンション管理士としましては「マンション管理組合」も適用事業者となる点は注意すべきかと思います。
個人情報保護法は営利、非営利に関わらず事業に供している場合には法の適用を受けることとなりますので、管理組合で保有している組合員名簿等の取扱いには、法に則った適正な運用が求められます。
では、具体的にはどのように運用すべきかというお話になるかと思います。これについては、改正個人情報保護法を施行するにあたって、小規模事業者の場合には、事業が円滑に行われるよう配慮することとされており、個人情報保護委員会により公表されている「自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項」を参考にすれば基本的に大丈夫としています。
これまで個人情報の管理を適正に行ってきた管理組合では、これまで通りの取扱いで、業務負担が特に増加するということはないようです。しかし、今回、法律上適用業者となったことをきっかけに、取扱い方法をマニュアル化するため、個人情報に関する細則を定めても宜しいのではないかと思います。取り決めた方が後々の業務も楽になるのではないかとも思います。
弊所でも個人情報に関する細則を顧問先に提案する準備をしております。
なお、コチラに詳しい資料等をまとめてありますのでご覧ください。
エム管理不動産
個人情報保護法は営利、非営利に関わらず事業に供している場合には法の適用を受けることとなりますので、管理組合で保有している組合員名簿等の取扱いには、法に則った適正な運用が求められます。
では、具体的にはどのように運用すべきかというお話になるかと思います。これについては、改正個人情報保護法を施行するにあたって、小規模事業者の場合には、事業が円滑に行われるよう配慮することとされており、個人情報保護委員会により公表されている「自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項」を参考にすれば基本的に大丈夫としています。
これまで個人情報の管理を適正に行ってきた管理組合では、これまで通りの取扱いで、業務負担が特に増加するということはないようです。しかし、今回、法律上適用業者となったことをきっかけに、取扱い方法をマニュアル化するため、個人情報に関する細則を定めても宜しいのではないかと思います。取り決めた方が後々の業務も楽になるのではないかとも思います。
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