耐震改修工事の決議要件について
最近、鹿児島でも大きな地震が発生しており、相談の中でも地震対策として「地震保険」「避難方法」「災害用物資の備蓄」、そして「耐震改修工事」といった内容がよく聞かれます。
今回は、マンション管理士としてこの耐震改修工事のうち「決議要件」について記していきたいと思います(耐震診断や耐震改修の工法、費用という事柄も大切ですので、また機会があればここに載せたいと思います)。
まず、マンションの共用部分の工事については区分所有法で以下のように決められています。
区分所有法第17条1項
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
耐震改修工事には様々な工法があり、「柱や梁にシートや鉄板等を巻きつける工法」や「柱を切断して免震素材を入れたり、鉄骨の筋交いを固定する工法」があります。前述の区分所有法に併せて考えると、形状又は効用の著しい変更を伴わないものは「普通決議」、伴うものは「特別決議」が必要ということになりまので、前者の場合には「普通決議」、後者の場合には「特別決議」が必要となります。
しかし、耐震改修は喫緊の課題であり、区分所有法とは別に「耐震改修促進法」というものがあります。
この耐震改修促進法では、第25条に、所管行政庁が、区分所有建築物の耐震性について国土交通省の定める基準に適合していないと認定した場合、区分所有法第17条第1項の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」を「集会の決議」とすると規定されています。つまり、この規定により、耐震性が不足し耐震改修が必要とされると所管行政庁が認定したマンションの場合には、後者のような形状又は効用の著しい変更を伴う耐震改修工事であっても普通決議で行うことができることになります。
ただし、「所管行政庁が認定した」ことが緩和の要件となります。
参考URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html
エム管理不動産
今回は、マンション管理士としてこの耐震改修工事のうち「決議要件」について記していきたいと思います(耐震診断や耐震改修の工法、費用という事柄も大切ですので、また機会があればここに載せたいと思います)。
まず、マンションの共用部分の工事については区分所有法で以下のように決められています。
区分所有法第17条1項
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
耐震改修工事には様々な工法があり、「柱や梁にシートや鉄板等を巻きつける工法」や「柱を切断して免震素材を入れたり、鉄骨の筋交いを固定する工法」があります。前述の区分所有法に併せて考えると、形状又は効用の著しい変更を伴わないものは「普通決議」、伴うものは「特別決議」が必要ということになりまので、前者の場合には「普通決議」、後者の場合には「特別決議」が必要となります。
しかし、耐震改修は喫緊の課題であり、区分所有法とは別に「耐震改修促進法」というものがあります。
この耐震改修促進法では、第25条に、所管行政庁が、区分所有建築物の耐震性について国土交通省の定める基準に適合していないと認定した場合、区分所有法第17条第1項の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」を「集会の決議」とすると規定されています。つまり、この規定により、耐震性が不足し耐震改修が必要とされると所管行政庁が認定したマンションの場合には、後者のような形状又は効用の著しい変更を伴う耐震改修工事であっても普通決議で行うことができることになります。
ただし、「所管行政庁が認定した」ことが緩和の要件となります。
参考URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000054.html
エム管理不動産
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