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インスペクション

 改正宅建業法のうち、インスペクションの斡旋に関する改正法施行が4月1日に近づき、業界で話題に上ることが多くなってきました。

 改正法では、媒介の依頼を受けた際に建物状況調査を実施する者を斡旋し、また、建物状況調査の実施の状況を重要事項説明に加えなければならないこととなりました。

 つまり、簡単に述べると、売買の依頼を受けた際、不動産業者はインスペクションの実施を斡旋し、インスペクションに関する結果(実施は義務ではないので行っていれば)を売買の重要事項説明時に説明しなければならないこととなりました。

 中古住宅の流通促進の為に実施された改正ですが、確かに、中古住宅を購入する側の立場としては「この建物は大丈夫なのか?」といった不安は多大にありました。もちろん、これまでもインスペクションというサービスはありましたので、利用した方もいらっしゃったとは思いますが、これまでの民間独自サービスから法整備が行われて、行政が関わることでインスペクションに関する信頼性は大きなものとなったように思います。

 一定の基準ができることによって、「この建物は大丈夫なのか?」ということも計り易くなるのではないでしょうか。

 また、このインスペクションの結果に対して保険を付けられるサービスもあります。

 このようなサービスが信頼できる裏付けをもって広がっていけば、消費者も業者も安心した取引ができるようになるのではないでしょうか。

 制度が更に浸透、発展することを期待します。

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業務賠償保険

 マンション管理業界の業界誌に「マンション管理新聞」というものがあります。
 日曜朝の「がっちりマンデー」でも、いろんな業界誌についての特集があって、毎回楽しく見ているのですが、マンション管理業界にもあるんです。

 今回は、この記事の中に「マンション管理士賠償責任保険」の保険金支払い事例が書かれていました。
 弊所も、業務賠償保険として宅建士賠償責任保険とマンション管理士賠償責任保険の2つに加入していますので目が留まったのでしょうか。

 この保険、2011年1月に創設されて、7年目を迎える中で、支払い事例は2件なんだそうです。多いのか少ないのかは置いておいて、事例を見ると管理規約の印刷ミスと点検業務の発注ミスということで、重大な事例ではないのですが、逆にこの2つはうっかりミスが賠償に発展したものではないでしょうか。そう考えると、私共マンション管理士は、物販ではなくサービスを提供する商売ですので、最も大切な信用という意味では大きな損失だったのではないかと思います。

 マンション管理士賠償責任保険には、免責事項として「重過失」が掲げられています。また、支払い事例も僅かなことから、実際にどのような場合に保険金が支払われるのかは曖昧なところもありますが、マンション管理士として業務を行うなら、賠償責任保険は必須かと思います。特に、マンションの資産や取り扱う金額は個人を相手にするよりも大きなものですから。

 参考事例が少ないと判断材料に迷いますが、できることなら、これからも支払い事例が少なければいいなと願っています。

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講演資料

 ただ今、2月7日0時38分を時計が示しています。
 普段、事務所での残業はよくあることですが、休みの日以外、家にはなるべく仕事を持ち帰らないようにしています。
 以前はよく持ち帰ったり、夜中に事務所に行ったりしていたのですが、これも結婚したせいでしょうか、なんとなく家庭を意識しています。

 そうしているのですが、今日は、家にパソコンを持って帰ってきました。
 というのも、来月、不動産業者さんの集まる会で講演をすることになってまして、その資料作りのためです。3月なので不動産業者の皆さんは物件の仕込みも終わってるのでしょうが、まだ繁忙期中ですので、物件広告に使えるネタとして「不動産物件の写真の撮り方」をテーマにしてみました。

 私の僅かな経歴の中に、大学の頃写真部に入っていた!というのがありますので、基本的な事は資料を作りながら思い出しました。
 気付けば、世の中はデジタルカメラが殆どって状態になっていたので、当時フィルム一眼で頑張っていた私としては、まずは知識が通用するのかと不安でしたが、その辺は問題なくクリアしました。

 講演の流れは、まず
 ①カメラに関する基本用語
 ②「P」「A」「S」「M」なんかの撮影モードについて
 ③コンデジの方にも役立つようにシーンモードについて
 ④スマホの方にも役立つように構え方や構図について
 そして、最後に不動産物件の取り方をいれようかなと考えて、現在④まで作って休憩しています。

 今回の聞き手には、新米パパもいるので番外編にスナップショットの撮り方を入れてみても面白いかもしれませんね。
 このひとりごとを書いて、なんとなくアイデアも浮かんできたので、そろそろ作業に戻ります。

 写真の資料が完成したら、次はマンション管理の現状とマンション管理士の仕事についての講演依頼が来ていますので、その資料の作成も手掛けていきます。

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節分・恵方巻

 2月3日、今日は節分ですね。恵方巻を食べる日ですね。
 今年の恵方は南南東のようです。

 恵方巻を食べる風習は、どうやら大阪が発祥の様でして、鹿児島育ちの身としては、節分は豆まきの方が馴染みがあります。
 でも、最近はスーパーやコンビニでも良く売られていて、普通の巻き寿司から海鮮、海老、ヒレカツ等いろいろな巻物を見て楽しんでいます。

 そんな中、我が家も例に漏れず、今年は恵方巻を食べようと話していました。
 海苔の大きさはどのくらいか?具材は何がいいか?なんてことを考えていたのですが・・・しかし、昨晩寝る前に気付いたのっぴきならない事情により、本日の恵方巻は中止になってしまいました。

 今は、「こうなったら明日!」と意気込んでます。

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エム管理不動産(永田行政書士事務所)

Author:エム管理不動産(永田行政書士事務所)
エム管理不動産(永田行政書士事務所)では「不動産取引」「分譲マンション管理組合支援業務」「行政書士業務」を行っております。

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