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防災対策

 先日、防災のお話を少ししました。
 その後も災害に関係する内容はテレビ等を通じて情報が入ってきます。
 これだけ災害が多いと、いつどこで何が起きてもおかしくない。その言葉が身に染みて感じます。

 そこで、ちょっと思い付きで作ってみました。マンションを中心とした「災害時避難マップ」。地域のマップを作り、そこに避難所や公衆電話の場所、断水時の給水場所などを記しました。同時に災害時に役立つ情報(災害時伝言ダイヤルやトイレの使用方法など、また、日頃から防災情報を収集するための防災関係の情報サイトの一覧)をまとめた資料を着けてみました。

 作ったばかりなので、これもあった方が良いとか、こういう資料も欲しいといったことがこれからあれば増えていきそうですが、一先ずは、最低限の対策を有事の際に「あそこに書いてあったぞ」と思い出すことができればいいかなと思っています。

 鹿児島は、これから台風が最接近します。
 事前に来ることがわかっているので、看板やのぼりといったものは片付けましたが、それでも心配です。何も被害が無いことを願っています。
 全国の皆様も十分にお気を付けください。
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美術館

 最近、美術品に興味が沸いてきまして、久しぶりに長島美術館に行ってきました。ただ、まだ何が好きとかどういう視点でというところまで至っていませんので、油絵から水彩画、硝子、薩摩焼といろいろな美術品を鑑賞することが目的です。
 きっかけは、先日友人の新築祝いに絵画を贈ろうとデパートに出かけた際、売り場の方に「最近、美術品に興味があるのですが、何から学んでいいものでしょうか?」と尋ねたら「とにかくいろいろ見て自分に合う物を探してみると良いですよ。」と教えてもらったこと。

 有名な先生方の絵を見ながら、その色合いや色の出し方、作者の目を通して見た風景。作品にその場面を留めた感情。
 そんなことを考えながら2時間程観賞して、気分をリフレッシュしてきました。

 まだまだこれから、自分なりの美術品の楽しみ方を探してみます。
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停電・断水のトイレ対応

 「台風21号」「西日本豪雨」「大阪北部地震」「北海道胆振東部地震」と今年は日本列島も多くの災害に見舞われました。
 被災した地域の皆様におきましては、謹んでお見舞いを申し上げます。

 幸いなことに私の周りの方々は無事でしたが、広島には妻の身内もおり、北海道には知人もいます。台風21号では、マンションのような堅固な建物でも危険が及び損傷が出ています。今も災害復旧の為に全国研修などでお会いして歓談させていただいた各県のマンション管理士会の先生方も奔走されていることと思います。

 ふと、思い返せばここ10年程「異常気象」と騒がれながらも、身近では大きな変化もなく、いつも通りと感じて慣れてしまっていた自分もいました。
 しかし、今回は、変わり目は急に訪れるものだと実感させられているところです。

 緩急を付けずに常に気を張り続けるというのは大変な事でもありますが、何もないのは幸いなこと。そういった中で、日頃から災害への備えというものにも気を配ることを忘れないようにしなければいけませんね。改めて身の引き締まる思いです。

 そこで、2つのものが目に入ってきました。
 1つ目は、熊本県マンション管理組合連合会が発行している「マンション地震対応箱 MEAS(Mansion Earthquake Action Sheet box)」。
①地震直後の混乱した中で管理組合=住民が取るべき行動指示
②初めて経験する震災からの復旧に対して管理組合が行動すべきことや様々な課題に対しての指針と指示(復旧までのスムーズな住民の合意形成と実行への道しるべ)
 このように、地震が発生した場合にどのような行動をとればいいのか。判り易くカードにして1つの箱に収められています。カードだからそのままマンションの掲示板などにも貼って知らせることもできるようです。
 混乱している状況では複雑な専門書を読むよりも、まずは明確で迅速な対応が必要かと思います。
 有料(9,800円+税)ですが、まずは私の事務所で1つ購入しました。

 2つ目は、内閣府の「TEAM防災ジャパン」で紹介されている「減災チーム・トイレの備え」で掲載されている「断水(停電)でトイレにお困りの方へ」という記事。
 被災時にトイレをどう確保するのかは非常に大切な事かと思います。鹿児島でも平成5年の8・6水害では断水を経験しました。
 被災時の参考になればと思いリンクを張らさせていただきます。

 リンク(該当ページ)⇒断水(停電)でトイレにお困りの方へ

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認定マンション管理士

 今年の春頃でしたが、NHKの「あさいち」でマンション管理組合の第三者管理方式が取り上げられ、少しずつこの方式について話題に上るようになりました。

 先日、研修と試験を経て、無事に第三者管理方式に関する「管理組合損害保証金給付制度」の認定マンション管理士として認定を受けることができました。
 そこで本日は、第三者管理方式や管理組合損害保証金給付制度について、お知らせしたいと思います。

 まず、第三者管理方式について簡単に述べると、マンション管理士や弁護士などの専門家がマンション管理組合の管理者になるという方式です。マンションの管理では、規約の定めに反しなければ区分所有者以外の者を管理者にすることができます。
 「なかなか役員の引き受け手がいない場合」や「専門的なチェック機能を必要とする場合」などに理事長や理事、監事といった立場に専門家を据えて運営をしてもらうといった場合に、この方式が活用されます。

 実際、私共も管理組合様からの相談をお受けして顧問業務で足りるのか、第三者管理や役員になった方が良いのかと迷うところがあります。
 助言だけで足りる組合様もありますが、当事者として活動に関与する方が良い場合もあります。権限の関係です。

 ただ、第三者管理となると管理組合財産の補償はどうするのか?といった問題がありました。管理組合は数千万から多いところでは億を超える資産を持っています。それを管理者となったマンション管理士が万が一の事を起こしてしまった場合にどう補償するのか…(もちろん業務賠償保険には加入していますが、保険の場合は故意・重過失によるものは補償されません。)
 この故意重過失の場合の財産毀損については、国土交通省も懸念していて「外部専門家活用ガイドライン」でも指摘していました。

 この補償の部分を担う目的で、私も所属している各県のマンション管理士会の上部団体である日本マンション管理士会連合会が「管理組合損害保証金給付制度」というものを創設して、管理組合の財産を1億円まで補償するといった内容になっています。

 適用を受けるには、認定マンション管理士に依頼することや印鑑の保管方法などで細かい手続きも必要ですが、そこは専門家がお手伝いします。
 私個人の意見では、第三者管理方式はこれから必要となる方式であり、管理状況によっては現状の改善として有効な手段ともなります。そこに安心を得られる今回の制度創設が、今後のマンション管理の可能性を拡げていくことに繋がればと思ったところでした。
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プロフィール

エム管理不動産(永田行政書士事務所)

Author:エム管理不動産(永田行政書士事務所)
エム管理不動産(永田行政書士事務所)では「不動産取引」「分譲マンション管理組合支援業務」「行政書士業務」を行っております。

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