こんにちは。
約1か月ぶりの更新になります。お久しぶりですね(^^;
さて、5月といえばマンション管理組合では定期総会の最盛期☆
弊社の顧問先でも、ほとんどが5月に総会を迎えました。
今年の総会といえばやはり一番は「コロナ対策」。
どこの団体もかと思いますが、書面での決議を求めています。
ところが、マンションなら区分所有法、一般法人なら一般法人法、株式会社なら会社法というように団体の根拠となる法律がありまして、書面決議についてもこの法律に規定されています。
マンションの場合の区分所有法では第45条に書かれています。
第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
1項2項の抜粋ですが、要するに、一度は全員の同意というハードルが待ち構えています。
このハードルが高い…
ということで、定期総会は開催するけど極力参加は避けてねってお願いをしながら、委任状や議決権行使書を皆さんからいただくという、普段できるだけ総会に出席してくださいとお願いしている立場からすると違和感のある開催通知を出すことになります。
結果としては、顧問先ほぼ全ての管理組合で役員さん+数名といった状況でしたが、その分準備や説明も大切でして、普段よりも多くの資料を準備しますし、読んだだけでもわかるように資料を丁寧に作りこみます。
本来ならば、決算予算程度の最低限必要な議題に絞るべきなのでしょうが(そうできるところはそうしましたが)、時効との関係や緊急の議案、申出期限の決まっているもののように時間的な余裕のない議案はどうしても総会にかけなければなりません。
役員さんと協力しながら事前に個別説明を行ったり、議決権行使書の提出具合を確認したり、普段とは違った総会運営の大変さを経験しました。
エム管理不動産[
ホームページ]