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06/24のツイートまとめ

ememkanri

宮崎 https://t.co/wKmdJVs2lG
06-24 18:56

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06/22のツイートまとめ

ememkanri

テスト https://t.co/H2enlzSPFZ
06-22 18:46

水道料金の減免について、水道料金「一括式」を採用しているマンションで考慮すべきこと

おはようございます。

梅雨に入って本格的な雨が降り始めましたね。
本来なら、今日(第2木曜)は信用金庫の日ということで、お付き合いさせていただいている鹿児島相互信用金庫さんのボランティア清掃の予定だったのですが、雨天延期で来週になりました。

さて、今日のお話は「コロナ関係で多くの自治体が水道料の減免を打ち出している。」ことについて。
例に漏れず、鹿児島市も6月1日から上水道の基本料金が免除されています。

外出制限で自宅で過ごすことが多くなった結果、水道使用料も多くなっている。運営を自治体が担っているので自治体の判断で措置を決めやすい。ということからのようです。
ただ、水道事業の収益に影響しないのかな。安心安全な水の確保に今後影響は出ないのかな。など心配事も挙げれば枚挙に暇がないのですが。
ちょっと前、電気やガスの小売事業者の参入が話題になった時期に水道事業も自由化されたらどうなるんだろう!?って業界の方々と話をした記憶もあります。
水は最も大事なインフラですから、いろいろ気になってしまいますね。

さて、本題。
水道料の減免についてマンション管理士の立場から一つ。
分譲マンションで「一括式」を採用している場合には注意が必要です。

一括式というのは、マンションに親メーターが設置されていて水道局からは管理組合に請求がされるというものです。各戸には管理組合が使用料に応じて水道料金を請求します。一括式を導入されているマンションにお住まいの方はすぐに判ると思います。水道料金差益等が発生するのも一括式ならでは、です。

ここで、「水道料の減免がされるのは誰だろう?」ってことなんですが、一括式の場合には水道局から請求される管理組合です。
居住者の方には、管理組合が請求する水道代から減免分を引いて差し上げないと自治体の支援が行き届かないということになってしまいます。

※規約や運用上の取扱い、総会の決議によっても減免するかどうかが異なる場合もありますので、個別にはマンションでの話し合いや専門家に相談を行うことをお勧めします。

エム管理不動産 [ホームページ]

コロナ対策総会の結果

こんにちは。

約1か月ぶりの更新になります。お久しぶりですね(^^;

さて、5月といえばマンション管理組合では定期総会の最盛期☆
弊社の顧問先でも、ほとんどが5月に総会を迎えました。

今年の総会といえばやはり一番は「コロナ対策」。
どこの団体もかと思いますが、書面での決議を求めています。

ところが、マンションなら区分所有法、一般法人なら一般法人法、株式会社なら会社法というように団体の根拠となる法律がありまして、書面決議についてもこの法律に規定されています。
マンションの場合の区分所有法では第45条に書かれています。

第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

1項2項の抜粋ですが、要するに、一度は全員の同意というハードルが待ち構えています。
このハードルが高い…

ということで、定期総会は開催するけど極力参加は避けてねってお願いをしながら、委任状や議決権行使書を皆さんからいただくという、普段できるだけ総会に出席してくださいとお願いしている立場からすると違和感のある開催通知を出すことになります。

結果としては、顧問先ほぼ全ての管理組合で役員さん+数名といった状況でしたが、その分準備や説明も大切でして、普段よりも多くの資料を準備しますし、読んだだけでもわかるように資料を丁寧に作りこみます。
本来ならば、決算予算程度の最低限必要な議題に絞るべきなのでしょうが(そうできるところはそうしましたが)、時効との関係や緊急の議案、申出期限の決まっているもののように時間的な余裕のない議案はどうしても総会にかけなければなりません。

役員さんと協力しながら事前に個別説明を行ったり、議決権行使書の提出具合を確認したり、普段とは違った総会運営の大変さを経験しました。

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Author:エム管理不動産(永田行政書士事務所)
エム管理不動産(永田行政書士事務所)では「不動産取引」「分譲マンション管理組合支援業務」「行政書士業務」を行っております。

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