おはようございます。
先週とは打って変わって涼しくなりましたね。極端な変わり方ですので、体調には十分お気を付けください。
本日は、以下のマンションに関係するガイドラインが改正されていますのでご紹介したいと思います。
・長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン
・修繕積立金ガイドライン
この2つのガイドラインはマンション管理関係のお仕事をしていると、本当によく使います。
恐らく、分譲マンションにお住まいの方はご存知でしょうが、マンション全体で長期修繕計画といって25~30年程度の将来の修繕計画が定められています。※平成初期頃までの地元業者が分譲したマンションでは定められていない場合も多いです。
これは、定められた計画期間中にどの程度の修繕費用が必要となり、そのためには修繕積立金がどの程度必要かといったことをグラフで示しています。
毎月の修繕積立金額の根拠となるもので、とても重要なものです。
今回は、この長期修繕計画を作成するためのガイドラインと修繕積立金の金額の目安となるガイドラインが改正になったわけですね。
どのように変わったかと言えば、
長期修繕計画のガイドラインでは、計画期間の設定方法や見直しの頻度といったものに加え、これまで定められていた修繕周期の目安が変更になりました。修繕周期に一定の幅を持たせて○○年~○○年といった具合です。そして、インターネット設備や給排水設備といった項目の修繕周期が延長されて、外壁、軒天塗装といった項目の修繕周期が短縮されています。
修繕積立金ガイドラインでは、まず、これまで新築マンションを想定していたものが既存マンションも含めるようになったこと、これに伴って算出方法の変更が行われました。そして、ガイドラインで示されていた目安となる金額が大幅に値上がりとなりました。
「㎡あたり218円」というような話を耳にしたことがあれば、それが変更されました。
今回のガイドラインの変更にあたって、内容が変わったのは「サンプルとなる事例が豊富になったこと」や「工事に関する費用が上昇していること」といったことが背景にあるようですが、そもそもガイドライン自体が改正された理由としては、マンション管理適正化法の改正に伴って新設された「管理計画認定制度」の基準となる意味合いが大きいものと思います。
国も地方も関係団体も、新たな取り組みである「管理計画認定制度」のスタートに向けて着実に準備を進めています。
制度自体が発展するかどうかは今後の取り組みにかかっていますが、マンションの維持管理という課題は常に管理組合に掛かっています。分譲マンションにお住まいの方は、是非新しい制度に注目してみてください。
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