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家賃保証会社を活用してみてはいかがでしょうか。

おはようございます。

今年も始まって1か月半が経ちますね。
お正月で「明けましておめでとうございます」って言っていたのが、ついこの前のような気がするのですが、なんだか時間の流れが歳を追うごとに早く感じてきています。

さて、いよいよ来週の2月24日は、私を含めて懇意にしている賃貸不動産経営管理士4名で、不動産賃貸に関する相談会を開催します。

皆さん様々な資格を持った方たちですので、手前味噌ですが、ご相談いただければきっと満足のいく回答を差し上げることができるものと思っています。
いろいろと情報も集めていますので、興味のある方はぜひお越しくださいね。

さて、その収集した情報の中から1つ。「家賃保証」について簡単に触れておきたいと思います。
不動産の賃貸借契約を締結する場合、事業用・居住用のいずれでも連帯保証人を求められるかと思います。最近は、家賃保証のみで連帯保証人不要という物件も増えてきましたが、地元鹿児島ではまだまだ家賃保証+連帯保証人というのがスタンダードです。
しかし、昨年の民法改正で、これまで青天井だった連帯保証人の責任が、極度額といって一定の金額を定めて、その金額までしか責任を負いませんよ。となりました。これは、連帯保証人の極度額を定めなければ、連帯保証自体が無効となりますので、重要な改正部分です。

これに伴って、宅建業者が使用する賃貸借契約書のひな形も連帯保証人の条項が変更されて、金銭的な保証の色合いが濃くなっています。これまでは、連帯保証人と言えば、金銭面もですが、借主様と共に物件の適切な維持管理に協力するようになっていたのですが…
例えば、損害の拡大防止とかですね。
なので、金銭面は家賃保証会社、管理面は連帯保証人というような意味合いで家賃保証+連帯保証人の両方を賃貸借契約ではいただくようにしているのが現状です。もちろん、契約書とは別途に緊急対応合意書等を交わして納得していただいた上で、ですよ。
家賃保証会社はあくまでも家賃保証契約に基づいた保証内容となりますので不足する部分は連帯保証人に補ってもらいます。貸主様も管理会社も、一度貸した以上は非常時でも勝手に室内に立ち入ることは極力避けるようにしなければいけませんので。

とはいってもこの家賃保証、金銭面の保証では非常に役に立ちます。
家賃の滞納はもちろん、最近では、原状回復費用や解約時の違約金、更には死亡時の補償といったものまでプランによってカバーしていただけます。
不動産管理業務をしていて、家賃保証会社に代位弁済請求をすること自体が全体の5%にも満たないのですが、万が一のことを考えると賃貸借契約には必須となります。
ただ、家賃保証を付けるには、その家賃保証会社の提携している不動産業者を介してというのが原則ですので、賃貸募集や管理の際は不動産業者に依頼された方が貸主様もリスクが軽減できるのではないでしょうか。

ただ、大事な注意点もありますので、そこは不動産業者に尋ねてみてください。
きっと、最適な提案をしていただけると思います。

エム管理不動産 [ホームページ]
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Author:エム管理不動産(永田行政書士事務所)
エム管理不動産(永田行政書士事務所)では「不動産取引」「分譲マンション管理組合支援業務」「行政書士業務」を行っております。

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