マンションの携帯基地局収入
10月31日に東京高裁の控訴審判決で、携帯基地局収入は管理組合に帰属されると結論付けられた裁判があったみたいですね。
収益があれば課税されるのは当然の事で、携帯基地局の収入や駐車場の外部貸しに対しては、以前から指摘されていて管理組合の収益事業として扱われるとされてきました。
ただ、今回はその収入の帰属先について管理組合なのか区分所有者なのかという点が問題となっていたところで参考になりました。
つまり、この裁判、管理組合は携帯基地局収入は共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属するのであって、管理組合には一度も帰属していないと主張したとあります。
たしかに、この点については、私も以前、この事で行政の担当者と話したことがあります。
共用部に関する固定資産税等の税金は区分所有者が支払っているのに、収入は管理組合に帰属するのには違和感があります。と。行政の担当者も確かに違和感がありますよねとの意見でした。
管理組合に関しては税金の問題も様々生じます。
特に携帯基地局に関しては、賃借料が数十万円支払われるところもあれば2万、3万円というところもあります。数十万円入るならこれに対する税金を払っても手許にお金が残りますが、2万、3万の場合には税金の方が大きくなってしまうこともあります。これは、自動販売機やコインパーキングを設けて収益を上げている管理組合でも同じような事が発生します。
細かく言えば、税金にも国税、県税、市税とあり、この中に収益額に応じたものと一律のものがあります。
国税は収益の金額に応じて課税されますが、市県民税には均等割という一律のものと所得割という収益の額に応じたものの2部構成になっています。この均等割が地域によって異なりますが、7万円程度かかってきます。収益があるのに赤字という事態が生じてしまうと管理組合の資金計画にも響いてきますので、ご注意ください。
代表
マンション管理のご相談随時受付中⇒http://www.emkanri.com/index.html
収益があれば課税されるのは当然の事で、携帯基地局の収入や駐車場の外部貸しに対しては、以前から指摘されていて管理組合の収益事業として扱われるとされてきました。
ただ、今回はその収入の帰属先について管理組合なのか区分所有者なのかという点が問題となっていたところで参考になりました。
つまり、この裁判、管理組合は携帯基地局収入は共用部分の持分に応じて区分所有者に帰属するのであって、管理組合には一度も帰属していないと主張したとあります。
たしかに、この点については、私も以前、この事で行政の担当者と話したことがあります。
共用部に関する固定資産税等の税金は区分所有者が支払っているのに、収入は管理組合に帰属するのには違和感があります。と。行政の担当者も確かに違和感がありますよねとの意見でした。
管理組合に関しては税金の問題も様々生じます。
特に携帯基地局に関しては、賃借料が数十万円支払われるところもあれば2万、3万円というところもあります。数十万円入るならこれに対する税金を払っても手許にお金が残りますが、2万、3万の場合には税金の方が大きくなってしまうこともあります。これは、自動販売機やコインパーキングを設けて収益を上げている管理組合でも同じような事が発生します。
細かく言えば、税金にも国税、県税、市税とあり、この中に収益額に応じたものと一律のものがあります。
国税は収益の金額に応じて課税されますが、市県民税には均等割という一律のものと所得割という収益の額に応じたものの2部構成になっています。この均等割が地域によって異なりますが、7万円程度かかってきます。収益があるのに赤字という事態が生じてしまうと管理組合の資金計画にも響いてきますので、ご注意ください。
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